中小企業省力化投資補助金の予算額は?対象は?個人事業主も申請可能?

中小企業省力化投資補助金は、人手不足に悩む中小企業などが業務の省力化をするために必要な投資を支援する制度です。中小企業省力化投資補助金にはカタログ注文型と一般型の2つの分類があり、最大で1億円もの補助金を受け取れます。

この記事では、中小企業省力化投資補助金の予算や対象をテーマにお届けしていきます。補助金の活用を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。




 

中小企業省力化投資補助金とは?

まずは、中小企業省力化投資補助金の基本的な情報を説明します。


 

中小企業省力化投資補助金は人手不足の解消を目的とした投資を支援する

労働人口不足が深刻化している現代では、多くの企業が人手不足解消のための取り組みを考えなければいけません。中小企業省力化投資補助金は、ロボットやIoTなどの設備・システムを導入して省力化を成功させ、売上拡大や業務プロセスの効率化を図る企業を支援します。また、結果的に中小企業の賃上げを目指すことも、中小企業省力化投資補助金の目的です。


 

中小企業省力化投資補助金の分類は2種類

中小企業省力化投資補助金の分類は、カタログ注文型と一般型の2種類があります。

両方の分類を併用することも認められています。


【カタログ注文型】

省力化製品の対象製品リスト(カタログ)から選んだ設備・システムを導入し、販売事業者と共同で「労働生産性 年平均成長率3%向上」を目指す事業計画が対象

【一般型】

オーダーメイド性またはセミオーダーメイド性がある設備・システムを導入し、「労働生産性 年平均成長率4%向上」を目指す事業計画が対象


 

中小企業省力化投資補助金の補助上限額と補助率

中小企業省力化投資補助金の補助上限額と補助率は、以下を参考にしてください。

大幅な賃上げを行う場合には、設定された補助上限額が引き上げられます。

カタログ注文型

一般型

補助率

1/2

中小企業:1/2

小規模・再生事業者:2/3

補助上限額

従業員数5名以下:200万円

従業員数6〜20名:500万円

従業員数21名以上:1,000万円

従業員数5名以下:750万円

従業員数6〜20名:1,500万円

従業員数21〜50名:3,000万円

従業員数51〜100名:5,000万円

従業員数101名以上:8,000万円

補助上限額

(大幅な賃上げを行う場合)

従業員数5名以下:300万円

従業員数6〜20名:750万円

従業員数21名以上:1,500万円

従業員数5名以下:1,000万円

従業員数6〜20名:2,000万円

従業員数21〜50名:4,000万円

従業員数51〜100名:6,500万円

従業員数101名以上:1億円

中小企業省力化投資補助金の予算額

中小企業省力化投資補助金は、3,000億円が計上されており、これは中小企業向けの補助金制度としては非常に大規模なものです。この潤沢な予算は、人手不足に直面する中小企業が、IoT、AI、ロボットといった先端技術を活用した省力化投資を積極的に行えるよう、強力に後押しするために用意されました。


 

大規模な予算がもたらす効果

3,000億円という予算規模は、多くの中小企業がこの補助金を利用できる可能性を示唆しています。企業は、製造プロセスの自動化、サービス業における顧客対応の効率化、バックオフィス業務のデジタル化など、多岐にわたる分野で省力化投資を進めることが期待されます。これにより、労働生産性の向上、人件費の抑制、そして最終的には企業競争力の強化に繋がります。


 

大規模な予算額である理由

大規模な予算額である理由としては、日本全体で深刻化する労働力不足があります。特に中小企業においては、人材確保が課題となっており、省力化投資は事業継続や成長のための不可欠な要素となっています。

政府は、この補助金を通じて、中小企業が持続可能な経営体制を築き、日本経済全体の活性化に貢献することを目的としています。このように、3,000億円という予算は、単なる金額以上の意味を持つ、戦略的な投資と言えるでしょう。


 

中小企業省力化投資補助金は個人事業主でも利用可能か?

結論から言えば、中小企業省力化投資補助金は個人事業主も対象になります。

この章では、個人事業主が中小企業省力化投資補助金の対象になる理由や、設定されている条件について説明しましょう。



 

補助対象者は中小企業基本法の要件を満たすもの+個人事業主

中小企業省力化投資補助金の公募要領には、下記のような説明があります。

・交付申請時点に日本国内で法人登記が完了しており、法人番号が公表されている中小企業

・「中小企業基本法」の要件を満たすもので個人事業主を含む

※参照:「中小企業省力化投資補助金 公募要領」

「中小企業基本法」で定められている事業者には、資本金や常勤従業員数に上限が設定されています。

業種

資本金

常勤の従業員数

製造業・建設業・運輸業

3億円

300人

卸売業

1億円

100人

サービス業

5,000万円

100人

小売業

5,000万円

50人

ゴム製品製造業

3億円

900人

ソフトウェア業

情報処理サービス業

3億円

300人

旅館業

5,000万円

200人

その他の業種

3億円

300人


このような理由から、個人事業主であっても常駐の従業員数が上記の上限以上の数になる場合には、補助金の対象から外れます。

補助対象者になる個人事業主の条件

中小企業省力化投資補助金の補助対象として認められる個人事業主は、中小企業者以外の法人として、以下のいずれかに当てはまる必要があります。

以下全ての要件を満たす特定非営利活動法人(NPO 法人)

  1. 広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること
  2. 従業員数が300人以下であること
  3. 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること
  4. 認定特定非営利活動法人ではないこと
  5. 交付申請時点で補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること

以下全ての要件を満たす社会福祉法人

  1. 「社会福祉法」第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること
  2. 従業員数が300人以下であること
  3. 収益事業の範囲内で補助事業を行うこと

※引用:「中小企業省力化投資補助金 公募要領」


 

中小企業省力化投資補助金の対象外になる企業とは?

中小企業省力化投資補助金では、次のような企業を対象外にしています。自社が対象外の企業でないか事前に確認しておいてください。


 

中小企業基本法が規定した中小企業者以外の事業者

先ほど紹介した中小企業基本法で規定されている資本金・従業員数を超える事業者は大企業に該当し、補助金の対象になりません。個人事業主の場合でも、従業員数が多ければ対象に含まれない可能性があるでしょう。


 

過去に中小企業省力化投資補助金の交付決定・交付決定取消を受けた事業者

これまでに、中小企業省力化投資補助金の交付決定を受けた事業者と、「補助金などに係る予算の執行の適正化に関する法律」により交付決定取消を受けた事業者は、補助金の対象者になりません。

また、過去に中小機構の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の交付決定を受けてから10ヶ月を経過していない事業者と、過去3年以内に同補助金の交付を2回以上受けている事業者も、補助金の対象外です。


 

他の制度と補助対象経費が重複している申請

直接間接を問わず、過去〜現在において国または独立行政法人などが用意した制度(補助金・委託費など)と、補助対象経費が重複している場合には、二重受給と判断されます。

また、補助対象経費自体は重複していなくても、事業内容やテーマが同一または類似した内容の事業も補助対象外です。


 

個人事業主が法人化した場合の再受給は認められない

個人事業主が中小企業省力化補助金を受給し、その後法人化した場合は再度補助金を申請することはできません。同一法人として判断され、補助の対象外になります。


 

まとめ:中小企業省力化投資補助金の予算額は?対象は?個人事業主も申請可能?

いかがでしたか?今回の内容としては、

・中小企業省力化投資補助金は中小企業などが人手不足を解消するための投資を支援する

・中小企業省力化投資補助金は要件をクリアする個人事業主も活用できる

・中小企業省力化投資補助金は3,000億円が計上されている

以上の点が重要なポイントでした。自社が中小企業省力化投資補助金の対象に該当するか確認したい方は、応募要領をしっかり読み込みましょう。


 

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