小規模事業者持続化補助金の対象経費は?車両購入に使える?キッチンカーは?

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が持続的な経営をする目的で行う販路開拓・業務効率化などの取り組みを支援する制度です。

補助対象の経費にはホームページ作成や展示会への出展など、さまざまな項目が含まれます。この記事では、小規模事業者持続化補助金が車両購入に活用できるのか?キッチンカーは対象に含まれるのか?というポイントについて詳しく説明します。小規模事業者持続化補助金の活用を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。


 

小規模事業者持続化補助金とは?

まずは、小規模事業者持続化補助金について理解を深めましょう。


 

小規模事業者持続化補助金の対象者

小規模事業者持続化補助金は文字通り小規模事業者を対象としていることから、以下のような制限があります。

・商業・サービス(宿泊業・娯楽業以外):常時使用する従業員が5人以下

・宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員が20人以下

・製造業その他:常時使用する従業員が20人以下

・個人事業主・フリーランス:申請までに開業届を提出

常時使用する従業員が6人または21人以上の事業者や開業届を提出していない個人事業主は、小規模事業者持続化補助金を受けられません。事前に自社が対象になるかをチェックしておいてください。


 

小規模事業者持続化補助金(一般型)の補助上限額と補助率

小規模事業者持続化補助金の一般型には複数の分類があります。それぞれの補助上限額・補助率は以下を参考にしてください。

補助率 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)

補助上限 50万円

インボイス特例 50万円上乗せ※

賃金引上げ特例 150万円上乗せ※

上記特例の要件をともに満たす事業者

200万円上乗せ※

※特例要件を満たしている場合に限る


 

小規模事業者持続化補助金は車両購入・キッチンカー購入に使えるのか?

小規模事業者持続化補助金は事業主が自ら経営を見直し、事業計画を立てた上で新しい販路開拓や新商品開発に取り組むことを支援する制度です。小規模事業者持続化補助金で車両やキッチンカーは購入できるのでしょうか?


 

車両の購入は基本的に小規模事業者持続化補助金の対象外

小規模事業者持続化補助金では、基本的に車両の購入を対象外の経費として提示しています。自動車のみでなくトラック・キッチンカーなど業務に関係する車両でも、補助金で購入できません。

ただし、作業を目的としたブルドーザーやパワーショベルの購入または、移動販売を目的とした既存の自動車の改造に係る必要は、補助対象として認められる可能性があります。

具体的には、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令で機械及び装置に区分されているもの」を指し、人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものです。


 

キッチンカーに関連する補助適用範囲について

既存の車両をキッチンカーに改装するための費用は、補助対象となる可能性があります。具体的には、以下のような費用が該当します。

・キッチンカーの内装・改造工事(例:水道管、ガス管、電気配線など)

・キッチンカーのデザイン・カーラッピング費用

・販路開拓を目的とした広報費(例:チラシやポスターの作成)

・ウェブサイト関連費(例:ECサイトの構築や更新)

これらの費用は、「委託・外注費」や「広報費」、「ウェブサイト関連費」として申請可能です。


 

小規模事業者持続化補助金の対象になる経費の例

小規模事象者持続化補助金の対象になる経費の例は、以下を参考にしてください。

・機械装置等費

・広報費

・ウェブサイト関連費

・展示会等出展費

・旅費

・新商品開発費

・資料購入費

・借料

・設備処分費

・委託・外注費

それぞれの経費に細かなルールが設定されているため、事前に確認しておきましょう。


 

機械装置等費

補助事業の遂行に必要な機械装置等の経費であり、通常の事業活動に使うものは対象外になります。

また、契約期間が補助事業期間を超えるソフトウェアの使用権を購入する場合には、補助事業期間の費用を按分して算出しなければいけません。

税抜き50万円以上で購入した機械装置などは「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了した後でも一定の期間処分が制限される可能性があります。


 

広報費

広報費は、パンフレットやポスターなどを作成する・広報媒体などを活用する際に必要なコストを指します。補助事業の広報を目的とした費用のみが補助の対象です。

ウェブを活用した広報費用は、広報費ではなくウェブサイト関連費に属するため注意してください。


 

ウェブサイト関連費

販路開拓を目的としたウェブサイトの作成・システムの構築や開発にかかる費用などのことです。

ウェブサイト関連費は補助交付申請額の1/4(最大50万円)までに納める必要があり、他の経費と一緒に申請しなければいけません。

ウェブサイトを税抜き50万円以上の費用で作成・更新するケースは「処分制限財産」に該当するため、補助事業が終了した後でも一定の期間処分が制限される可能性があります。


 

展示会等出展費

展示会等出展費用は新商品を展示会などに出展するための経費を指し、オンラインによる展示会や商談会も対象になります。

また、展示会出展を目的とした運搬費用としてガソリン代やレンタルカー代金も補助を受けられます。

ただし、出展に向けて購入する機械装置は、機械装置等費として申請してください。


 

旅費

販路開拓を目的とした移動のための旅費を指します。出張報告書を作成し、必要性が確認できるもののみが補助対象になります。

移動にかかる経費は公共交通機関を活用した最も経済的・合理的な経路でなければいけません。

また、海外旅費の計上では、英文などの書類を日本語で要約・説明する必要があります。


 

新商品開発費

新商品開発のための試作品作成にかかる費用です。購入する原材料などは必要最小限にとどめ、補助事業終了後には使い切らなくてはいけません。


 

資料購入費

補助事業の遂行に不可欠な図書などを購入した経費のことです。資料の取得単価は税込で10万円未満かつ、購入する部数は1種類の図書につき1冊までです。


 

借料

補助事業を遂行するために直接必要な機器・設備などのレンタル料を指します。借用のための見積書・契約書を提出する必要があります。また、事務所などにかかる家賃は補助対象になりません。


 

設備処分費

販路開拓の取り組みのために作業スペースを確保する目的で、所有する死蔵の設備機器を廃棄・処分する際の費用を指します。

設備処分費の計上額は、補助対象経費総額の1/2までです。


 

委託・外注費

この他の経費に該当しない経費であり、補助事業遂行に欠かせない業務の一部を第三者に委託・外注するための経費です。委託・外注費は自ら実行することが困難な業務のみに限定されることから、デザイン会社がデザイン業務を外注する際に発生するコストは対象外です。

また、ウェブサイト・システム開発などに関する費用は、ウェブサイト関連費に含みます。



 

まとめ:小規模事業者持続化補助金の対象経費は?車両購入に使える?キッチンカーは?

いかがでしたか?今回の内容としては、

・小規模事業者持続化補助金は小規模事業の販路開拓や新商品開発を支援する制度

・小規模事業者持続化補助金は基本的に車両購入に使えない

・小規模事業者持続化補助金の対象経費を把握した上で申請を検討する

以上の点が重要なポイントでした。小規模事業者持続化補助金を活用すれば、新商品開発や販路開拓にかかる費用の負担を軽減できます。しかし、小規模事業者持続化補助金では車両購入が補助対象外の経費になることを押さえておきましょう。


 

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